資産流動化の新SPC法
今現在、世界的に不良債権化した不動産をバランスシートから切り離す資産リストラの動きが躍動的になっていることから、不動産の流動化と言う言葉を耳にすることが増えたと思います。
従来の所有と言う概念が崩れ去り、不動産は利用するという考え方に変わってきており、市場に流出した膨大な量の不動産は、ノンリコースローンが利用されることや、所有権が証券化されるなど、流動資産として扱われることが増えています。
投資家は、キャッシュフローを求めるようになり、その流れで不動産から生み出されるキャッシュフローを基にした資金調達が、ようやく日本でも定着してきています。
また、特定目的会社の最低資本金の引き下げや、登録制度から届け出の制度への変更があり、1998年にSPC法が施行され、更に2000年に資産流動化に関する法律として、新しいSPC法が施行され、使い勝手の良い内容に改正されました。
そのSPCとは、不動産の取得や売却、運用や保有などを目的として設立される会社で、不動産から上がる収益を投資家に分配するのもSPCの役割となりますが、SPCは直接不動産を所有することは出来ません。
形としては、オーナーから信託受益権を買い取り、運用して利益の出るように企て、物件の管理人や管理会社など、不動産の管理においては強力なサポート陣営と提携し、経営者が安心して不動産を託すことのできる環境整備を目指して運営します。
事業再生をするための条件など、ご相談承ります
不動産を守る為の再生ファンド
不動産を保全するケースの再生ファンドは、1つの物件だけでファンドを組み立てるのではなく、4棟以上の物件をまとめて総額10億円程度で、運営や管理をすることが多いです。
1棟で100億円単位の大型物件を対象にしているところもありますが、中小企業の経営者が保有している不動産は、そこまで大きな物件はなく、数千万円から数億円規模の物件が多いので、投資家の利点や運営負債を考えたときに、複数の物件をまとめて運営する必要があり、投資家に向けて高い利子を含めた収益を確保することが可能になります。
しかし、複数の物件を扱う為には、金融機関に対して抵当権末梢の交渉も同時進行で行うことになりますし、物件の情報も膨大になれば、適している物件を選ぶことも難しくなります。
ですので、このようなファンドを運営するには、事業再生情報に秀でているTAMを探すことが必要になり、そのファンドを運営している者は、金融機関と抵当権末梢交渉をし、交渉が成立したら基金に組み入れていく仕事をしてくれます。